2013年2月26日火曜日

労働契約法

受験生のみなさん、
現在、何の科目を勉強していますか?

勉強を進める際、
一般常識を後回しにするって方います。

勉強する順番の最後であっても、
大きな問題はないのですが・・・・・
「まだいいや」なんて考えて、
あまり先送りし過ぎないようにしましょう。

そこで、「労務管理その他の労働に関する一般常識」ですが、
多くの法律で改正が行われています。

で、改正のあった法律は、要注意です。

その中で、
労働契約法は、出題される可能性が一番高いと考えてもよいでしょう!

というのは、合格レッスン「過去問題集」の424ページから429ページまでに
掲載しているように、3年連続で出題されています
(平成21年度に1つの肢としての出題もあるので、それを含めると、4年連続です)。

ここのところ労使関係に関する法律の出題、多いですから、
この傾向が続けば、平成25年度も出題されるでしょう(?)。

労働契約法については、基本書542ページに改正マークが付いています。
この点は、しっかりと確認が必要です。

さらに、施行日に関する政令の関係で、基本書には掲載できなかったのですが、
「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」
「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」
という規定が新たに設けられています。

詳細は、改めてお知らせしますが、
改正があるということ、意識しておいてください。



それと、お知らせが遅れてしまったのですが、
合格レッスンシリーズに関して、法改正による修正などを掲載した追録情報を


に掲載していますので、ご確認ください
(労働契約法の改正は、まだ掲載しておりません)。

2013年2月20日水曜日

細かいものが

受験生のみなさん、
こんにちは。

まだまだ寒い日が続いていますが、
風邪をひいたりしていませんか?

ところで、
1月18日に、このブログで、年金に関する法改正のことを書きましたが、
「年金」、大きな改正はないのですが、細々とした改正が続いています。

その中で、新たに、
「被保険者及び被保険者であった者に対する情報の提供等」
という規定が設けられました。

この規定は、

厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、
年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供
するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。

というもので、
年金の裁定請求の請求漏れを防止する観点から設けられたものです。

国民年金法と厚生年金保険法の施行規則に規定されたもので、
細かい点ですが、
こういう規定って、択一式で出題しやすいところがあります。

ということで、この規定、知っておきましょう。

それでは、みなさん、
勉強、頑張って下さい。

2013年2月12日火曜日

勉強は、どこでする?

9日から11日まで、3連休という方、多かったのではないでしょうか?

勉強しましたか?

ところで、みなさん、勉強は、どのような場所でしますか?
自宅という方もいるでしょうし、
図書館とかを利用する方もいるでしょう。

ただ、仕事の合間に勉強なんてことですと、
移動時間・・・電車の中とかでの勉強ということもあるでしょう。

時間の確保が難しい方にとっては、
移動時間って、貴重な勉強時間ですからね。

逆に、
睡眠時間にあてて、夜中や早朝に勉強をしているという方もいるのでは?

勉強をする場所、勉強をする時間帯、
人それぞれ違うと思います。

どこでするのが最適なのか、
どの時間が効率的なのか、
それぞれの生活のリズムによって違ってきます。

ただ、どのような場所でも、いつでも、勉強できるよう、
なんらかの勉強グッズは、常に持ち歩くようにしましょう。



最後にお知らせです。

合格レッスンシリーズに、2013年版から新たな1冊が加わりました。
「要点整理」です↓。

「過去出題された論点」や「出題が予想される論点」を分析して、
コンパクトにまとめて、掲載しています。
直前期の総まとめなどに活用して下さい。

一問一答と同じサイズですから、持ち運びにも便利です。